会社で以下のようなことで悩まれたことございませんか?
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定款の作成
会社を設立するには、会社の組織・活動を定める根本規則である定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款の記載内容
1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならず、この記載を欠いたり、記載が違法なものであると定款全体が無効となります。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名・住所
2.相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、会社法の規定により定款に記載しなければ効力を生じないもの。
- 変態設立事項の定め *詳細は後述
- 株式譲渡制限の定め
- 種類株式の発行
- 株券の発行の定め
- 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮の定め
- 株主総会、種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
- 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置の定め
- 非公開会社の取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め
- 取締役及び監査役の任期伸長の定め
- 取締役会設置会社における中間配当の定め
3.任意的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はなく、定款外で定めても有効な事項。定款外で定めることができるものですが、定款に記載すると、その変更は定款変更手続きによらなければなりません。
- 株主名簿の基準日の定め
- 株券の再発行手続きの定め
- 株主総会議長の定め
- 取締役、監査役、執行役の員数の定め
- 事業年度の定め
- 公告方法の定め等