
住宅ローンの返済が終わると金融機関で抵当権抹消の必要書類を受け取り、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きをする必要があります。
期限のある手続きではありませんが、抵当権抹消登記の手続きをせずに放置したままでは不動産の売却、新たな融資を受けて抵当権設定をすることができません。
金融機関から受け取る抵当権抹消書類の中には3ヶ月の有効期間があるものがあったり、紛失すると再発行できないものもあります。また、最近は金融機関の合併等もありますので、いざ抵当権抹消の登記手続きをしようと思ったときに余計な手間や費用がかかってすぐに手続きできないということになりかねません。
住宅ローンを完済して、金融機関から抵当権抹消の書類を受け取られましたら、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをお勧めします。
抵当権抹消登記の申請には、当事務所の報酬の他、登録免許税・事前の登記簿閲覧・完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用が必要となります。
| 報酬 | 登録免許税 | |
|---|---|---|
| 抵当権抹消 | 10,500円 | 2,000円 |
| 事前閲覧 | 1,050円 | 914円 |
| (完了後)謄本取得 | 1,050円 | 1,400円 |
| 小計 | 12,600円 | 4,314円 |
| 合計 | 16,914円 | |
| 報酬 | 登録免許税 | |
|---|---|---|
| 登記名義人住所変更 | 8,400円 | 2,000円 |
| 抵当権抹消 | 10,500円 | 2,000円 |
| 事前閲覧 | 1,050円 | 914円 |
| (完了後)謄本取得 | 1,050円 | 1,400円 |
| 小計 | 21,000円 | 6,314円 |
| 合計 | 27,314円 | |
