奈良県樋口司法書士事務所

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業務内容

抵当権抹消

1.住宅ローン完済後の抵当権抹消手続き

住宅ローンの返済が終わると金融機関で抵当権抹消の必要書類を受け取り、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きをする必要があります。
期限のある手続きではありませんが、抵当権抹消登記の手続きをせずに放置したままでは不動産の売却、新たな融資を受けて抵当権設定をすることができません。

金融機関から受け取る抵当権抹消書類の中には3ヶ月の有効期間があるものがあったり、紛失すると再発行できないものもあります。また、最近は金融機関の合併等もありますので、いざ抵当権抹消の登記手続きをしようと思ったときに余計な手間や費用がかかってすぐに手続きできないということになりかねません。

住宅ローンを完済して、金融機関から抵当権抹消の書類を受け取られましたら、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをお勧めします。

2.必要書類

1.金融機関からお受け取りになった書類
  1. 抵当権設定契約証書(法務局の登記済みの判子が押されたもの)又は登記識別情報
  2. 解除証書
    (注)金融機関により名称が抵当権解除証書、放棄証書、弁済証書となっている場合があります。また、抵当権設定契約証書に解除する旨のゴム印と代表者印が押されているものもあります。
  3. 金融機関の委任状
  4. 代表者事項証明書(有効期間3ヶ月)
    (注)金融機関によっては現在事項一部証明書等の場合があります。
    また、金融機関により商号・本店移転・合併等のあるり、それらの証明書(現在事項一部証明書、閉鎖事項証明書等)をお受け取りになられた場合、その証明書も必要となります。
2.ご依頼される方の委任状

3.当事務所の抵当権抹消登記費用

抵当権抹消登記の申請には、当事務所の報酬の他、登録免許税・事前の登記簿閲覧・完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用が必要となります。

登録免許税
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円のとなります。
所有者の住所変更の登記も同様となります。
(注)マンションの場合は、敷地も1個の不動産として計算します。
抵当権抹消登記
不動産の数2個までは、基本報酬10,500円(税込)、不動産の個数が3個以上の場合は、基本報酬に3個目から不動産1個につき1,050円(税込)を加算した金額となります。
  
登記名義人住所変更
不動産の数2個までは、基本報酬8,400円(税込)、不動産の個数が3個以上の場合は、基本報酬に3個目から不動産1個につき1,050円(税込)を加算した金額となります。
(注)当事務所の報酬計算では、マンションの敷地は数えません。
その他
事前閲覧手数料1,050円、謄本取得手数料1,050円が必要となります。
見積例 〈土地1筆、建物1棟=不動産2個の場合〉
報酬 登録免許税
抵当権抹消 10,500円 2,000円
事前閲覧 1,050円 914円
(完了後)謄本取得 1,050円 1,400円
小計 12,600円 4,314円
合計 16,914円
  (土地1筆、建物1棟で、所有者の住所変更が必要な場合)
報酬 登録免許税
登記名義人住所変更 8,400円 2,000円
抵当権抹消 10,500円 2,000円
事前閲覧 1,050円 914円
(完了後)謄本取得 1,050円 1,400円
小計 21,000円 6,314円
合計 27,314円
初回ご相談料 無料 TEL:0742-32-5965 【営業時間】平日AM9:00~PM6:00
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