奈良県樋口司法書士事務所

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業務内容

不動産購入・売却・建物新築時の登記手続き

不動産の売買代金決済の立会い

不動産の取引では、通常、売買契約成立した後、売主・買主・不動産業者・銀行・司法書士が一同に銀行等の金融機関に会し、司法書士が名義変更等に必要な書類が揃っていることを確認したうえで代金決済が行われます。
司法書士は、代金の授受を確認した後、名義変更等の登記手続きを行います。
不動産売買の際には、不動産の所有権移転、(新築建物の)所有権保存、売主の住所変更登記、担保付不動産の抵当権抹消、住宅ローンの抵当権設定等の登記申請が必要となります。

不動産取引(決済)立会業務の内容

1.当事者の本人確認及び意思確認
売主・買主の本人確認及び意思確認を行い、登記申請に必要な書類に当事者の署名・押印頂きます。
2.登記申請に必要な書類の確認、受領
所有権移転登記に必要な権利証・印鑑証明書等の他、抵当権抹消書類、抵当権設定書類等全ての書類が揃っていることを確認し、登記申請のためにお預りします。
3.代金授受の確認
代金の授受がなされ、所有権が買主に移ったことを確認して、登記申請を行います。
4.必要な登記の申請

当事務所へのご依頼の流れ

通常、不動産業者、銀行から紹介の司法書士に決済の立会い、登記申請を依頼される場合が多いですが、売主・買主様から直接、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

1.ご依頼を希望される場合は、電話又はメールにてご連絡いただき、以下の書類をファックス等でお送り下さい。
  • 1.売買契約書
  • 2.登記事項証明書
  • 3.固定資産評価証明書
2.費用のお見積書をファックス又はメールでお送りします。
費用をご確認のうえご依頼いただける場合は、電話又はメールにてご連絡下さい。
(注)不動産業者・銀行等で指定司法書士に限定している等、ご依頼いただけない場合があります。また、決済まで時間がない等、お引き受けできない場合があります。
初回ご相談料 無料 TEL:0742-32-5965 【営業時間】平日AM9:00~PM6:00
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