
不動産を贈与した際には、贈与者(贈与した者)から受贈者(贈与を受けた者)へ所有権移転の登記が必要となります。
贈与者の死亡を条件とする死因贈与も可能ですが、贈与者の生前に行う生前贈与が一般的です。生前贈与は、相続税対策・相続争いの予防としてもよく活用されていますが、税金・特別受益・遺留分について留意して行う必要があります。
個人から財産の贈与を受けたときは、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方法には暦年課税と相続精算課税があり、一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択できます。
1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与を合計した金額が課税価格となり、課税価格から基礎控除110万円を控除した残額について、贈与税の速算表により贈与税額を計算します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(例)贈与の合計額が500万円の場合
→基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
→贈与税額の計算 390万円×20%-25万円=53万円
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得のための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除されます。
配偶者控除の特例を受けるには、次の要件にすべて該当し、贈与税の申告をすることが必要です。
(注)配偶者控除の特例の適用は、同じ配偶者からの贈与については、一生に1度限りです。
贈与税の課税について、一定の要件をみたす場合には、相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時に贈与時の贈与財産の価額と相続財産の価額の合計額をもとに計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に20%の税率を乗じて算出しますので、特別控除額の範囲内であれば贈与税が非課税となります。
