
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、従来から認められていた裁判所提出書類の作成業務に加え、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が新たに認められるようになりました。
これにより、司法書士は、140万円以下の事件について、代理人となって簡易裁判所で訴訟手続や調停、和解の手続をすることができるようになり、また、裁判外でも代理人として相手方と和解交渉をことが可能となりました。
当事務所でも、裁判所提出書類の作成業務、簡裁訴訟代理等関係業務の相談が可能ですので、是非ご相談下さい。
