
相続や親子・夫婦関係等の家事事件について、家庭裁判所への申立等が必要となることがあります。その際の申立書類等各種手続に関する書類を作成し、当事者に代わって申立書類を裁判所に提出します。
家庭裁判所への申立等が必要な主な手続に関する説明は次のとおりです。
相続人は、被相続人の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることにより相続を放棄することができます。
被相続人に多額の債務がある場合、相続人は被相続人の債務を引き継がなければなりませんので、そのような場合には相続放棄をすることにより債務の支払義務から免れることができます。
相続人
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立書のほか、次の書類が必要となります(標準的な場合)
申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所により異なります)が実費として必要となります。
また、申立書に添付する戸籍等の取得費用が必要となります。
| 相続放棄申述書作成料金(報酬) | |
|---|---|
| (1人目) | 5万2,500円(税込) |
| (2人目以降)1名につき | 2万6,250円(税込) |
未成年の子の法律行為には親権者がその子を代理するか、または親権者の同意が必要となりますが、親権者と未成年の子の間でお互いに利益が相反する場合には,子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
例)父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議を行う場合には、未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。
親権者、利害関係人
子の住所地の家庭裁判所
申立書のほか、次の書類が必要となります(標準的な場合)。
子1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所される家庭裁判所により異なります)が実費として必要となります。
また、申立書に添付する戸籍等の取得費用が必要となります。
| 特別代理人選任申立書作成料金(報酬) | |
|---|---|
| (1人目) | 4万2,000円(税込) |
| (2人目以降)1名につき | 2万1,000円(税込) |
