
法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円以下の事件について、簡易裁判所で代理人となり訴訟や調停を行い、また、訴訟外で代理人として和解交渉をすることができます。
また、司法書士は140万円を超える事件についても裁判所に提出する書類を作成することにより本人訴訟を支援することができます。
日常生活の中で次のようなトラブルに巻き込まれた際は、司法書士にご相談してみて下さい。
● 貸したお金を返してくれない。
● 敷金を返してもらえない。
● 家賃の支払いをしてくれなくて困っている。
● クーリングオフをしたい。
等
