
消費者金融やクレジット会社での借入れで多重債務に陥ってしまった場合、債務整理の方法として、任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の4つの方法があります。
司法書士等の専門家が代理人となって、貸金業者と交渉し、借金の減額、支払方法の変更について合意する手続です。利息制限法の制限を超える利息であれば、適正な利息で計算し直すことにより借金が大幅に減額となることもあり、場合によっては支払い過ぎとなっていることもあります。そのような場合、貸金業者との交渉や裁判手続により過払金の返還を求めます。
任意整理では、3年~5年以内の分割払いで、利息をつけないことが原則です。
裁判所に申立て、支払い不能となった方の債務の支払い義務を免除する手続です。浪費やギャンブル等、法律で免責が許可されない一定の事由が定められていますので、免責不許可事由に該当する方については専門家に相談して手続きをすすめることをお勧めします。
裁判所に申立て、債務の一部を減額したうえで、裁判所により認められた再生計画により3年で弁済していく手続です。小規模個人再生、給与所得者再生の2つの種類の手続があり、「住宅資金特別条項」を利用することにより住宅ローンがある場合でも住宅を手放すことなく、債務整理をすることが可能です。
裁判所の調停手続により任意整理と同様に貸金業者との間で借金の減額、支払方法の変更について合意する手続です。
