樋口司法書士には相続や遺言についてのご相談が近年増えています。
少しでも事前に知っておきたいことをご紹介いたします。
亡くなられた方(被相続人)の財産上の権利義務を一定の親族関係にある者(相続人)が継承することをいいます。
相続財産には、不動産・預金・有価証券などのプラスの財産のほかに借入金や未納の税金などのマイナスの財産があります。
法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことです。
死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
(注)相続税の申告は税理士業務となります。
相続税の申告が必要な場合、提携先税理士事務所を紹介させて頂きます。
法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、遺言者が残した相続財産の処分を遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
『普通方式』を主に解説します。
