奈良県樋口司法書士事務所

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業務内容

相続の基礎知識・相続手続きの流れ

相続の基礎知識

相続人・相続分

法定相続人とは、被相続人が亡くなられたときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法に定めらていて、以下の人が相続人になることができます。

配偶者
常に相続人となります。ただし、婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権がありません。
第1順位
直系卑属である子。 法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等割りします。配偶者がいない場合は子のみで人数により均等割りします。
第2順位
被相続人に子のないときは、直系尊属である被相続人の父、母が相続します。父母が亡くなっており、祖父母が存命であれば祖父母が相続します。
法定相続分は、配偶者がいる場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を均等割りします。配偶者がない場合、人数で均等割りするのは第1順位の 場合と同じです。
第3順位
被相続人に第1順位、第2順位の相続人がない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続します。
法定相続分は、配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等割りします。配偶者がない場合については、他の場合と同じく人数で均等割りとなります。

代襲相続

相続人である子が被相続人より先に死亡する等により相続することが出来ない場合、その直系卑属が相続人となります。つまり、子→孫→ひ孫…と相続権が移っていきます。
ただし、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、代襲相続は1代限りですので、甥・姪までしか相続権は移りません。

相続手続きの流れ

1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認し、遺言書があれば遺言書に従い、相続手続きを行います。
公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
2.相続人の確定
戸籍謄本等を取得し、誰が相続人になるかを確定します。
3.遺産の調査
預貯金、株式、不動産等の遺産がどれだけあるか調査し、相続財産目録を作成します。
プラスの財産だけでなく、債務についても相続財産に含まれます。
4.相続放棄・限定承認
遺産の調査の結果、遺産より債務の方が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことにより相続しないこともできます。この手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
5.遺産分割協議
相続人全員で協議し、具体的にどの財産を誰が相続するかを決めます。
6.名義変更(相続登記等)
遺産分割協議の内容に従い、不動産、預貯金、株式、自動車等の相続財産の名義変更手続きを行います。
7.税務申告・納税
相続税が課税される場合、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。
*相続税の申告については、税理士業務となりますので、相続税の申告が必要な場合、提携先税理士をご紹介させて頂きます。
相続手続きQ&A
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