法定相続人とは、被相続人が亡くなられたときに、相続する権利がある人をいいます。 この権利は、民法に定めらていて、以下の人が相続人になることができます。
相続人である子が被相続人より先に死亡する等により相続することが出来ない場合、その直系卑属が相続人となります。つまり、子→孫→ひ孫…と相続権が移っていきます。 ただし、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、代襲相続は1代限りですので、甥・姪までしか相続権は移りません。
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