奈良県樋口司法書士事務所

頼んで安心登記手続きは専門家にご相談ください
メールでのお問合せはコチラ

業務内容

相続登記に必要な書類・登記費用

相続登記に必要な書類

被相続人について必要な書類

1.戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・・・・・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
*1代襲相続の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて被代襲者の出生からの死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
*2兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の父母についても出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。

2.住民票の除票、戸籍の附票・・・・・ 住民票の除票は、本籍地の記載のあるもの
*登記簿記載の住所と被相続人の住所とのつながりを証明できるもの

相続人について必要な書類

1.戸籍謄本又は抄本・・・・・ 相続人全員
*被相続人の戸籍と同じ戸籍におられる方については別途必要ありません。

2.印鑑証明書・・・・・ 相続人全員
*遺産分割協議を行った場合に必要。法定相続分で登記する場合には必要ありません。

3.住民票・・・・・ 不動産を相続される方のみ

その他に必要となる書類

1.固定資産評価証明書

2.遺産分割協議書・・・・・ 遺産分割協議を行った場合。

(注)以上は、法定相続分で相続登記する場合、又は、遺産分割協議を行って相続登記をする場合の書類となります。
遺言書がある場合や特別受益者がいる、相続放棄がある、遺産分割調停が成立している等事情がある場合、必要な書類も代わってきますので、別途ご相談下さい。

相続登記費用

1.登録免許税

所有権移転登記の際に、固定資産税の評価額(1,000円未満切捨)の1000分の4の金額(100円未満切捨)を登録免許税として納付する必要があります。

2.当事務所の相続登記費用

相続手続きQ&A
初回ご相談料 無料 TEL:0742-32-5965 【営業時間】平日AM9:00~PM6:00
メールでのご相談・お問合せはコチラ

TOPへ会社設立・登記不動産登記相続登記遺言手続き債務整理裁判手続きお問合せ・ご相談
料金設定サービス提供エリアご相談の流れ守秘義務について事業所案内所長BLOGサイトマッププライバシーポリシー

COPYRIGHT(C) 樋口司法書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.