
1.戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本・・・・・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
*1代襲相続の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて被代襲者の出生からの死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
*2兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の父母についても出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
2.住民票の除票、戸籍の附票・・・・・ 住民票の除票は、本籍地の記載のあるもの
*登記簿記載の住所と被相続人の住所とのつながりを証明できるもの
1.戸籍謄本又は抄本・・・・・ 相続人全員
*被相続人の戸籍と同じ戸籍におられる方については別途必要ありません。
2.印鑑証明書・・・・・ 相続人全員
*遺産分割協議を行った場合に必要。法定相続分で登記する場合には必要ありません。
3.住民票・・・・・ 不動産を相続される方のみ
1.固定資産評価証明書
2.遺産分割協議書・・・・・ 遺産分割協議を行った場合。
(注)以上は、法定相続分で相続登記する場合、又は、遺産分割協議を行って相続登記をする場合の書類となります。
遺言書がある場合や特別受益者がいる、相続放棄がある、遺産分割調停が成立している等事情がある場合、必要な書類も代わってきますので、別途ご相談下さい。
所有権移転登記の際に、固定資産税の評価額(1,000円未満切捨)の1000分の4の金額(100円未満切捨)を登録免許税として納付する必要があります。
