
相続手続きQ&A
- Q1 相続人に未成年がいます。どうなりますか?夫が急死し、妻(私)と子供(未成年)で相続をわけなければいけません。
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未成年がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任する申し立てを行います。相続を受けられる方と特別代理人とで話し合いをする、遺産分割協議をして進めます。 未成年者が遺産分割協議を行う場合、親権者であるご相談者の同意が必要となります。しかしこの事例の場合、妻(親権者)も相続人であり、親権者の都合で公平でなくなる場合があります。こうした場合、利害関係に公平を持つために、家庭裁判所で選任された特別代理人と親権者の間で遺産分割協議を行ったうえで、相続登記を行います。
- Q2 相続登記の期限ってあるんですか?祖父がなくなってから手続きしていません
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相続登記自体に期限はありません。ただし、相続登記に必要な書類がきちんととれる間にしなければいけません。亡くなられた方の住民票は5年以内にとるようにしてください。あと相続手続きを当時しないで放置している間に相続人の方が亡くなられた場合は、2次相続の相続人も含めて遺産分割協議をしなければいけません。相続登記は早めに行いましょう。
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