
被相続人が亡くなり、相続が開始するとこれまで仲のよかった家族、親戚が遺産をめぐり争いとなることがあります。遺産をめぐるトラブルを避け、円満に相続が行えるよう遺言書の作成をおすすめします。
被相続人に父母(直系尊属)がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
特に居住用の不動産しか遺産がない場合は、遺産分割のために残された配偶者が家を売却せざるを得なくなることも考えられます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を書いておけば全ての遺産を配偶者に渡すことができます。
婚姻届を出していない事実上の配偶者には、相続権がありません。遺言書を作成することで内縁の妻に財産を残すことができます。
遺産のなかで事業用財産が多く含まれるケースでは、法定相続分どおりの分割では事業の継続に支障をきたす場合があります。遺留分への配慮は必要ですが、遺言書を作成することで、事業用財産を長男に相続させることができます。
相続人がいなければ、家庭裁判所の審判により特別縁故者に財産分与が行われ、その残りについては国庫に引き継がれます。遺言書を作成しておけば、自分の意思でお世話になった人に財産を残すことができます。
息子の妻は養子縁組をしない限り相続人にはなりませんので、財産を残したい場合は遺言書の作成が必要となります。
遺産分割協議をするには不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになりますが、特別な事情のない限り行方不明者に法定相続分に相当する財産を取得させる内容となることが一般的です。遺言書があれば遺産分割協議ができなくても相続手続きをすることができます。
遺産分割協議が円滑に行われない可能性の高い場合には、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議が必要なくなり、相続手続きを円滑に行うことができます。
遺言でできることは法で定められており、次のような事項が遺言ですることができるとされています。
