奈良県樋口司法書士事務所

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業務内容

遺言の基礎知識

遺言が必要なケース

被相続人が亡くなり、相続が開始するとこれまで仲のよかった家族、親戚が遺産をめぐり争いとなることがあります。遺産をめぐるトラブルを避け、円満に相続が行えるよう遺言書の作成をおすすめします。

1.夫婦の間に子供がいない場合

被相続人に父母(直系尊属)がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
特に居住用の不動産しか遺産がない場合は、遺産分割のために残された配偶者が家を売却せざるを得なくなることも考えられます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を書いておけば全ての遺産を配偶者に渡すことができます。

2.内縁の妻がいる場合

婚姻届を出していない事実上の配偶者には、相続権がありません。遺言書を作成することで内縁の妻に財産を残すことができます。

3.事業を継ぐ長男に事業用財産を相続させたい場合

遺産のなかで事業用財産が多く含まれるケースでは、法定相続分どおりの分割では事業の継続に支障をきたす場合があります。遺留分への配慮は必要ですが、遺言書を作成することで、事業用財産を長男に相続させることができます。

4.推定相続人が1人もいない場合

相続人がいなければ、家庭裁判所の審判により特別縁故者に財産分与が行われ、その残りについては国庫に引き継がれます。遺言書を作成しておけば、自分の意思でお世話になった人に財産を残すことができます。

5.息子の死亡後も世話をしてくれた息子の妻に財産を残したい場合

息子の妻は養子縁組をしない限り相続人にはなりませんので、財産を残したい場合は遺言書の作成が必要となります。

6.推定相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議をするには不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることになりますが、特別な事情のない限り行方不明者に法定相続分に相当する財産を取得させる内容となることが一般的です。遺言書があれば遺産分割協議ができなくても相続手続きをすることができます。

7.先妻との間の子供と後妻がいる、事実上離婚状態の妻がある場合

遺産分割協議が円滑に行われない可能性の高い場合には、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議が必要なくなり、相続手続きを円滑に行うことができます。

遺言でできること

遺言でできることは法で定められており、次のような事項が遺言ですることができるとされています。

身分に関する事項

  • 認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

相続に関する事項

  • 推定相続人の廃除、廃除の取消し
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 特別受益の持ち戻しの免除
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止
  • 共同相続人の担保責任の減免、加重
  • 遺贈
  • 遺贈の減殺請求の順序、割合の定め

遺言執行に関する事項

  • 遺言執行者の指定、指定の委託

その他の事項

  • 祖先の祭祀主宰者の指定
  • 生命保険受取人の指定・変更
  • 財団法人設立の寄付行為
  • 信託の設定
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