
遺言者がお亡くなりになり、相続が開始すると遺言の効力が発生しますので、相続人・受遺者・遺言書で指定された遺言執行者は遺言の執行を行うことになります。
公正証書遺言以外の遺言の場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受ける必要があります。
検認手続は、遺言の方式に関する事実を確認する手続ですので、遺言の有効・無効の判断する手続ではありません。
封印されている遺言書は相続人の立会いのもと、検認期日に家庭裁判所で開封します。
法定の遺言事項には、遺言内容の実現に執行が必要なものと必要でないものがあります。また、執行が必要なものにも、遺言執行者のみが執行できるものと相続人でも執行できるものがあります。
遺言執行者が必要な場合に、遺言執行者がないときは、利害関係人の申立により家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なります)が実費として必要となります。
また、申立書に添付する戸籍等の取得費用が必要となります。
| 検認申立書作成料金(報酬) | 52,500円(税込) |
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| 【出生から死亡までの戸籍の収集】 | |
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基 本 料 金 (戸籍謄本等10通まで) |
10,500円(税込) |
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| 10通を超える場合 | 1通につき1,050円を加算 |
| 上記以外の戸籍取り寄せ | 1通につき1,050円 |
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執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なります)が実費として必要となります。
また、申立書に添付する戸籍等の取得費用が必要となります。
| 遺言執行者選任申立書作成料金(報酬) | 52,500円(税込) |
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注)戸籍謄本等の取得も併せて依頼される場合、1通につき1,050円の報酬が別途必要となります。
当事務所では、遺言書を作成される際または遺言書で遺言執行者が指定されていない際に遺言執行者がとなれる適任の方がおられない場合に、遺言執行者となり手続きさせていただきます。
| 【遺言執行報酬】 | |
| (1)財産額が5千万円以下の部分 | 財産額の1.8% |
|---|---|
| (2)財産額が5千万円超1億円以下の部分 | 財産額の1.2% |
| (3)財産額が 1億円超3億円以下の部分 | 財産額の0.7% |
| (4)財産額が3億円超の部分 | 財産額の0.4% |
(注)上記(1)~(4)の各区分に応じて算出した額の合計額となります。
ただし、最低基準報酬額315,000円(税込)。
相続登記の手続費用は、別途加算されます。
